特定非営利活動法人 交通事故被害者救済推進協会定款

 

              第1章  総則

 

 (名称)

1条 この法人は、特定非営利活動法人 交通事故被害者救済推進協会という。

 (事務所)                   

第2条 この法人は、主たる事務所を鹿児島市上福元町5753番地7に置く。

 

             第2章 目的及び事業                  (目的)

第3条 この法人は、交通事故の被害者及び加害者並びに関係する方々(以下「被害者の方々等」という。)に対する無料相談活動及び必要な損害調査活動等に関する事業を行うことにより、被害者の方々等を救済するとともに、行政及び関係団体等が主催する交通事故防止行事等に積極的に参加するなどの活動を通じて、公平で明るい社会環境の醸成及び交通事故防止に寄与することを目的とする。

 (特定非営利活動の種類)       

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

 (1) 消費者の保護を図る活動

 (2) 社会教育の推進を図る活動

 (事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。  

 (1) 交通事故に関する相談事業

 (2) 交通事故に関する損害調査支援事業

 (3) 損害賠償及び補償交渉に必要な情報提供等の支援事業

 4) 交通事故防止支援事業

 

              第3章 会員

 (種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下、法」という。)上の社員とする。

 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した団体又は個人

 (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した団体又は個人

 (入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 (入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 (会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

 (1) 退会届を提出したとき

 (2) 本人が死亡したとき又は会員である団体が消滅したとき。

 (3) 会費を滞納しかつ催告に応じないとき。

 (4) 除名されたとき。

 (退会)

10条 会員は、任意に退会することができる。

2 退会しようとするものは、退会届を理事長に提出しなければならない。

 (除名)

11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対して議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 (1) この定款に違反したとき。

 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 (3) この法人の運営に著しく障害となるような行動を継続して行ったとき。

 (拠出金品の不返還)

12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

              第4章 役員及び職員

 (種別及び定数)

13条 この法人に次の役員を置く。

 1) 理事5名以上15名以内

 2) 監事2名

2 理事のうち、1名を理事長、1名を副理事長とする。

 (選任等)

14条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちにはそれぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1名を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

 (職務)

15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

 (2) この法人の財産の状況を監査すること。

 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正な行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実が判明した場合、これを総会又は所轄庁に報告すること。

 (4) 前号の報告をするため、必要がある場合には、総会を招集すること。

5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ又は理事会の招集を請求すること。

 (任期等)

16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、当該任期の末日後の最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。

3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 (欠員補充)

17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 (解任)

18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対して議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。

 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 (報酬等)

19条 役員には、報酬を支払わない。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

 (職員)

20条 この法人に、当該法人の事務及び会計を所掌する職員を置くことができる。

2 前項の職員は、理事会の承認を経て理事長が任免する。

 

              第5章 総会

 (種別)

21条 この法人の総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。

 (構成)

22条 総会は、正会員をもって構成する。

 (権能)

23条 総会は、以下の事項について議決する。

 (1) 定款の変更

 (2) 解散及び合併

 (3) 事業計画及び活動予算並びにその変更

 (4) 事業報告及び活動決算

 (5) 役員の選任又は解任及び職務

 (6) 入会金及び会費の額

 (7) 借入金(その事業年度内の収益をもって返還する短期借入金を除く。第47条において同じ。)の借入れその他新たな義務の負担及び権利の放棄

 (8) 事務局の組織及び運営

 (9) その他運営に関する重要事項          

 (開催)

24条 定期総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

 (2) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

 (3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 (招集)         

25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号規定による請求があったときはその日から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審義事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 (議長)

26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

 (定足数)

27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 (議決)

28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

 (表決権等)

29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむをえない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。      

3 前項の規定により表決し、又は表決を委任した正会員は、前2条、次条第1項及び第48条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

 (議事録)

30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1) 日時及び場所

 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

 (3) 審議事項

 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印をしなければならない。

3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容

 (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

 (3)総会の決議があったものとみなされた日

 (4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

 

              第6章 理事会

 (構成)

31条 理事会は、理事をもって構成する。

 (権能)

32条 理事会は、この定款で定めるもののほか次の事項を議決する。

 (1) 総会に付議すべき事項

 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 (開催)

33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1) 理事長が必要と認めたとき。

 (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

 (3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 (招集)

34条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から7日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 (議長)

35条 理事会の議長は、理事長とする。

 (議決)

36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (表決権等)

37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の表決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。  

 (議事録)

38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1) 日時及び場所

 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

 (3) 審議事項

 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印をしなければならない。

 

            第7章 資産及び会計

 (資産の構成)

39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産

 (2) 入会金及び会費

 (3) 寄付金品

 (4) 財産から生じる収益

 (5) 事業に伴う収益

 (6) その他の収益

 (資産の管理)

40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

 (会計の原則)

41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

 (事業計画及び予算)

42条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。  

 (暫定予算)

43条 前条の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

 (予算の追加及び更正)

44条 予算成立後にやむをえない理由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

 (事業報告及び決算)

45条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 (事業年度)

46条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。

 (臨機の措置)

47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

          第8章 定款の変更、解散及び合併

 (定款の変更)

48条 この法人の定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

 (1) 目的

 (2) 名称

 (3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

 (4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)

 (5) 社員の資格の得喪に関する事項

 (6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)

7) 会議に関する事項

8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その事業に関する事項

9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)

10) 定款の変更に関する事項

 (解散)

49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

 (1) 総会の決議

 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

 (3) 正会員の欠亡

 (4) 合併

 (5) 破産手続開始の決定

 (6) 所轄庁による設立の認証の取り消し

2 前項第1号の事由によりこの法人を解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を受けなければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 (残余財産の帰属)

50条 この法人が解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く。)をしたときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち総会の議決を経て選定した者に帰属するものとする。

 (合併)

51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

            第9章 公告の方法

 (公告の方法)

52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

  ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。

 

            第10章 雑則

 (細則)                          

 

53条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。